機能強化加算について
当院では「かかりつけ医」機能を有する医療機関として「機能強化加算」を算定し、必要に応じて次のような取り組みを行っています。
①健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じます。
②必要に応じて、専門医師や専門医療機関をご紹介します。
③介護・福祉・保健サービスに係る相談に応じます。
④訪問診療を行っている方に対して、夜間・休日の問い合わせに対応しています。
⑤必要に応じて、受診されている他の医療機関や処方されている医薬品を把握させて頂くため、お薬手帳のご提示やご質問をさせて頂く場合があります。
※ 厚生労働省や都道府県のホームページにある「医療機能情報提供制度」のページで、かかりつけ医機能を有する医療機関等の地域の医療機関が検索できます。
医療DX推進体制加算
①小児からご高齢の方まで入院が必要な患者様にご利用いただけます。
②個室・4人部屋などの各種病室と、人間ドック用の個室もございます。
③お待ちいただく場合があります。ご利用希望の際はお問合せください。
④医療DX推進体制加算に係る掲示について
医療DX推進体制整備について以下の通り対応を行っています。
①オンライン請求を行っています。
②オンライン資格確認を行う体制を有しています。
③電子資格確認をして取得した診療情報を、診察室で閲覧又は活用できる体制を有しています。
④電子処方箋の発行を行っています。
⑤電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制については当該サービスの対応待ちです。
⑥マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、お声掛け・ポスター掲示を行っています。
⑦医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示しています。
明細発行体制等加算に係る院内表示
①「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」を発行しております
②当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、
領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております
③明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されます
④明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい
一般名処方加算
現在一部の医薬品について十分な供給が困難な状況が続いています。
つきましては医薬品に関しまして特定の「商品名」を指定するのではなく、
薬剤の有効成分の名称を基にした一般名処方(加算)を行う場合があります。
一般名処方は有効成分、効能が同じであれば患者様が自由にお薬を選んでいただけます。
そのため保険薬局にて患者様ご自身の希望を確認される場合があります。
一般名処方のメリットは安定供給だけではなく患者様が後発医薬品(ジェネリック)を選択することができ経済的負担が軽くなります。
当院では患者様への医薬品が安定して供給されるように取り組んで参ります。ご不明な点等ございましたら医師、薬剤師にお尋ねください。
診療報酬改定にて令和6年6月1日より点数が変更されます。
一般名処方加算1 7点 → 10点(後発医薬品が存在する全ての医薬品が一般処方されている場合)
一般名処方加算2 5点 → 8点 (後発医薬品が存在する先発品のうち1品目でも一般処方された場合)
一般生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ) ー 長期処方・リフィル処方について
当院では患者様の状態に応じ、
・28日以上の長期処方を行うこと
・リフィル処方箋を発行すること
のいずれの対応も可能です。
※ なお、長期処方やリフィル処方せんの交付が対応可能かは病状に応じて担当医が判断します
情報通信機器を用いた診察
※ 以下に当てはまる場合はオンラインでの処方が出来ません。
・依存性の高い向精神薬に分類されるお薬や麻薬は処方できません。
医療情報取得加算
当院はオンライン資格確認について下記の整備を行っており、薬剤情報、特定健診情報等の
診療情報等の診療情報を取得・活用することで、質の高い医療の提供に努めています。
◆ オンライン資格確認を行う体制を有しています
◆ 受診歴、薬剤情報、特定健診情報、その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行います
国が定めた診療報酬算定要件に従い、2024年6月1日より下記の通り診療報酬点数を算定いたします
~ 医療情報取得加算 ~
< 初診時 >
● 加算1: 3点(月に1回)
・健康保険証にて資格確認を行った場合
・マイナ保険証にて資格確認を行ったが、診療情報の取得に同意しない場合
● 加算2: 1点(月に1回)
・マイナ保険証にて資格確認を行い、診療情報の取得に同意した場合
・他の医療機関から診療情報提供を受けた場合
< 再診時 >
● 加算3: 2点(3カ月に1回)
・健康保険証にて資格確認を行った場合
・マイナ保険証にて資格確認を行ったが、診療情報の取得に同意しない場合
● 加算4: 1点(3カ月に1回)
・マイナ保険証にて資格確認を行い、診療情報の取得に同意した場合
・他の医療機関から診療情報提供を受けた場合
正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。